網倉民事信託総合研究所 AMIKURA Civil-trust Research Institute

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日本司法書士センター法テラス 山梨県内随一

遺言・相続登記は信頼と実績

  • 1.夫婦間に子がいない お子さんのいないご夫婦で夫がなくなった場合、相続人が残された妻一人とは限りません。夫の両親(直系尊属)や夫の兄弟が生存している場合、妻は亡き夫の遺産を当然に全て相続することはできません。遺言がない状態においての妻の相続分は、直径尊属と同順位で相続する場合と兄弟姉妹と同順位で相続する場合とでは少し異なり、前者の場合は3分の2、後者の場合は4分の3となります。。残された配偶者が生活していくための財産を残すためには、遺言を残すことが大切です。
  • 2.特に財産を多く残したい子がいる 子の中で、家を継ぐ子、障がいのある子など、特に財産を多く残したい者がいる場合は特に遺言が必要となります。夫が亡くなった場合、法定相続では妻が2分の1、子が残りの2分の1を分けることになります。親族間の無用の争いをなくし、協力して生活する為にも『遺言書』を残すことが大切です。
  • 3.相続人以外に財産をあげたい人がいる 義理の娘(息子の嫁)、義理の息子(娘の夫)や、特別お世話になった友人や近所の人などの第三者に財産を残したい場合など、相続権が無い方にも財産を残すことができます。逆に遺言書がないと、相続権がない人には遺言書で遺贈されない限り何も財産を得ることはできません。
  • 遺言・相続って? 『遺言書』とは大切な人に贈る最後の手紙とも言えます。自分の大切な人にしっかりと財産を残すために、今のうちから遺言について知り、親族間での無用の争いをなくすよう「遺言書」を作成しましょう。
  • 法テラスとは? 法テラス(日本司法支援センター)は法的トラブル解決に役立つ法制度や相談窓口を無料で案内しています。網倉司法書士事務所は『法テラス山梨』の登録会員として、扱い実績は県内随一です。
  • よくある疑問 『遺言書』を作るにあたって『遺言書の効力は?』『遺言書に種類があるの?』『費用はどのくらいかかるの?』など遺言書の疑問と解答をご紹介させていただきます!

トピックス

    ごあいさつ

    網倉民事信託総合研究所 AMIKURA Civil-trust Research Institute 網倉義久

    私たち司法書士は、平成15年7月28日法務大臣より簡裁訴訟代理権が付与され、国民の基本的人権の擁護並びに社会正義の実現のために、いままでのルーティン業務以上に、簡裁訴訟代理人として、国民の権利の実現のために、より具体的な形でお役に立つことが出来るようになりました。

    平成12年4月1日民法一部改正による成年後見制度に対応して公益社団法人 成年後見センター・リーガルサポートの設立、前述の簡裁訴訟代理、そして平成18年1月20日施行の筆界特定制度施行に伴う筆界調査業務、さらには「法テラス」の積極的活用等、司法書士の活躍するステージが確実に拡大しています。このことは国民の権利の擁護のお役に立っていることと自負いたしております。

    平成13年の司法制度改革審議会の意見書に基づく平成14年の司法書士法改正によって、法務大臣の認定を受けた司法書士(一般に「認定司法書士」と呼ばれています)には簡易裁判所の訴訟代理権等が認められることになりました。

    認定司法書士として、訴額140万円以下の民事事件の訴訟代理人となり、また、裁判外での和解交渉を行うなど、市民の身近におこりうる法律問題の解決やさまざまな相談に応じています。

    永年の経験と実績によりまして、民事法律扶助における法テラス案件は山梨県随一の実績を誇る司法書士事務所に成長してまいりました、これからも法テラスの法律扶助制度等を利用して積極的に活用していきます。

    立場の弱い方の権利を守る長年の経験と実績を持つ私にお気軽にご相談下さい。

    ひとつひとつの案件を確実かつ誠実に解決していくために、依頼者の方と直接お会いしてご相談を承っておりますので、当事務所に直接お越しいただくことが前提となります。従いまして、山梨県内在住又はご来所可能な方が、ご相談対象となります。ご了承ください。

    経歴

    • 昭和41.3早稲田大学卒業
    • 昭和42.12網倉義久司法書士事務所開業(業務歴約60年)
    • 平成元.4山梨学院大学法学部非常勤講師
    • 平成11.5~15.5山梨県司法書士会会長(二期4年)
    • 平成15.5~山梨県司法書士会名誉会長 現在に至る
    • 平成15.7法務大臣簡裁訴訟代理認定 第109033号
    • 平成16.9公認不動産 コンサルティングマスター 登録
    • 平成18.1甲府地方法務局筆界調査委員
    • 平成31.4民事信託士 登録
    • 令和4.1賃貸不動産経営管理士 登録

    社会的活動

    • 昭和48.3法務大臣より人権擁護委員に委嘱(十六期47年)
    • 昭和58.12石和町代表監査委員(二期8年)
    • 平成 3.11山梨県長期計画審議会委員
    • 平成 5.4山梨県生涯学習審議会委員
    • 平成12.4 公益社団法人 リーガルサポート山梨県支部長
    • 平成15.4甲府簡易裁判所調停委員(六期12年)
    • 平成17.5司法書士稲門会会長(五期11年)
    • 平成17.7早稲田大学 商議員(六期11年)
    • 平成20.9(福)笛吹市社会福祉協議会会長(三期6年)
    • 平成20.10法テラス山梨地方事務所審査委員 現在に至る
    • 平成22.5(福)山梨県社会福祉協議会副会長(一期2年)
    • 平成23.5山梨県人権擁護委員連合会会長(二期2年)
    • 平成23.6公益社団法人 リーガルサポート業務審査委員 現在に至る
    • 平成26.7国際ロータリークラブ2620地区ガバナー補佐
    • 平成27.5早稲田大学稲士会 会長(三期3年)
    • 平成27.5日本司法書士政治連盟山梨会会長 現在に至る
    • 平成30.7早稲田大学 賛助商議員に選任され現在に至る
    • 令和3.12山梨県政策評議会委員
    • 令和4.4山梨県行政不服審査会委員
    • 令和5.7山梨県労働委員会使用者委員

    その他

    • 平成4.9法務大臣表彰(人権擁護委員)
    • 平成14.6法務大臣表彰(司法書士業務)
    • 平成12.4藍綬褒章受章
    • 平成22.4黄綬褒章受章
    • 平成29.4瑞寶雙光章受章
    • 令和2.4法務大臣感謝状(人権擁護委員)

    取り扱い業務

    • 不動産登記・法人登記・商業登記
    • 相続登記手続・遺言
    • 遺産承継業務
    • 財産管理業務(規則31条)
    • 簡易裁判所訴訟代理(弁論・調停・和解)
    • 債務整理手続
    • 民事信託支援業務
    • 成年後見業務
    • 法テラス相談登録司法書士(民事法律扶助)
    網倉 義久
    山梨県司法書士会名誉会長
    日本司法書士政治連盟山梨会 会長
    簡裁訴訟代理認定司法書士
    民事信託士協会 正会員
    民事信託推進センター 正社員
    日本財産管理協会 正会員
    日本成年後見法学会 正会員
    法テラス山梨地方事務所 審査委員
    リーガルサポート 業務審査委員
    不動産コンサルティング技能登録
    賃貸不動産経営管理士
    山梨県笛吹市石和町市部678-1
    TEL:055-263-1511
    FAX:055-263-4411