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遺言書作成の手順

以下が遺言書作成の流れです。

遺言書作成には事前の調査が必要となります。また後半は自筆証書遺言と公正証書遺言では遺言書の作成の仕方が異なってきますので注意が必要です。

※以下では人気の高い「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」を例にいたします。

自筆証書遺言、公正証書遺言共通

1.推定相続人の調査・確定

あらかじめ推定相続人が誰であるかを把握します。誰に財産を分配するかの参考とすることはもちろん、遺留分についても把握する事ができます。

2.相続財産の調査・確定

分配する事となる財産を把握します。どのように分割するかの資料とします。

3.財産の分配についてを決定する。また、その他の遺言する事を決定する。

推定相続人(誰に)と相続財産(何を)が把握できたらどのようにして分配をするかを決めます。この時に相続人以外に遺贈する事を希望するなら遺贈についても決定し、また、認知や廃除などを遺言する場合など、財産関係以外の事項も決定します。

4.遺言書の草案の作成

まとめ上げた内容を文章にします。この時点で法的に問題無い内容か、遺言の内容は納得できるものか、などしっかりと練り上げます。

5.本人による草案の確認

出来上がった遺言書の草案を改めて遺言者が確認します。問題がある内容であれば改めて草案を作りなおします。

この後の過程は「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」で異なります。

<自筆証書遺言の場合>

⑥自筆証書遺言作成

遺言書の草案を清書します。自筆証書遺言は遺言者自身が自書しなければいけないため、遺言者にて作成します。

<公正証書遺言の場合>

⑦公証人との事前準備

遺言書草案や必要書類を公証役場へ持参し、公証人と事前の打ち合わせをします。(当事務所で代行します。)

⑧遺言書作成(公証役場にて)

遺言者と証人二名が公証役場に出向き公正証書遺言を作成します。(当事務所で証人2名用意出来ます。)

当事務所に公正証書遺言の作成についてご相談・ご依頼される方は、これらの目的に加えて、ほとんどの方が、相続時にもめることなく手続きを円滑に進めることが目的とおっしゃいます。

公正証書遺言であれば、第三者である公証人や専門家が法的に間違いがないか内容をチェックし、また、証人として作成に立会い、相続時に遺言執行者として各種手続きを行なうなど、「相続時にもめることなく、手続きを円滑に進める」という目的を実現できる可能性が高まるからです。

費用について

<自筆証書遺言の場合>
  1. 遺言書の作成自体は費用はかからない(紙とペンがあればよい)
  2. 遺言者の死亡後、家庭裁判所に検認手続きが必要になる。家庭裁判所に検認手続きを請求する際、相続人を明らかにするため戸籍を添付する必要があり別途取得費用がかかる(具体的費用は個々の事案ごとに異なる)
  3. 検認を怠ったり、家庭裁判所外で遺言書を開封してしまった場合、遺言書自体が無効となることはないが、5万円以下の罰金(過料)に処せられる(1005条)
<公正証書遺言の場合>
  1. 遺言する目的財産の価格により公証人に支払う手数料が決まる
目的財産の
価値
手数料 遺言手数料 日当 交通費 病床執務
手数料
500万円~ 11,000円 目的財産が1億円未満の場合、11,000円が別途加算 20,000円
(4時間以内なら10,000円)
別途・実費額 2分の1加算
1,000万円~ 17,000円
3,000万円~ 23,000円
5,000万円~ 29,000円
~1億円 43,000円

※上記の表はもらう人が1人の場合の基本料金です。詳しくは公証役場にお問合せ下さい。

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網倉 義久
日本成年後見法学会 正会員
日本財産管理協会 正会員
日本地域福祉研究所 所員・正会員
簡裁代理業務認定司法書士
山梨県司法書士会名誉会長
法務省人権擁護委員
甲府簡易裁判所調停委員
法テラス山梨地方事務所審査委員
相談登録司法書士(民事法律扶助)
山梨県笛吹市石和町市部678-1
TEL:055-263-1511
FAX:055-263-4411