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個人再生(民事再生)とは

裁判所を通す手続きで、住宅ローンを除く債務総額が5,000万円以下で、将来的にも安定した収入の見込める方におすすめの手続きです。

個人再生は、マイホーム(持ち家)を維持しながらその他の借金を整理することができることが最大のメリットです。
もちろん「任意整理」においても、住宅ローンを除いて「任意整理」すれば同じことと思われるかもしれませんが、「任意整理」との大きな違いは、元本を大幅に減額することができる点にあります。

どうしても「自己破産」したくないという方に、「民事再生」がおすすめです。住宅ローンがあり、その他の借金を整理(5分の1にする)すれば生活が成り立っていく方々にはこの手続きが有効です。

ただし、将来継続・反復して収入があること、住宅ローンを除いた借金の総額が5,000万円以下であることが条件になっております。免責不許可事由(ギャンブル・浪費・詐欺などが原因の借金)で自己破産できない方でも、債務の一定の割合について弁済すれば免除を受けることができます。

但し、住宅用不動産に住宅ローン以外の抵当権が設定してある場合は民事再生の申立ては出来ません。再生委員費用予納金等で30万円位の費用を準備してもらうことになります。

  • 裁判所を通じて債務を減額してもらう手続きです。
  • 住宅を手放さずに手続きをすることができます。
  • 家族には影響ありません。

事例:投資に失敗、個人再生(民事再生)で解決

マイホームを手放さずに借金を整理しました!

投資の失敗で負債が多額に上り、さらにご本人が仕事を一時休業されたために、住宅ローン以外の借金が 支払えなくなりました。

当事務所にご相談された時点では、住宅ローンは支払うことができていましたが、他の借金については 自転車操業の状態で返済されておられ、法的手続きをとらなければ状態が悪くなる一方でした。

Bさんのように住宅ローンがある場合は、原則的に従来どおり住宅ローンを支払い続け、その他の借金についてのみ、減額することができる個人再生手続きがおすすめです。住宅ローンを除く借金の総額の5分の1又は100万円のいずれか多い額を、通常3年間で返済していけば、残りの借金は全て免除されるという裁判所を利用した手続きなのです。

Bさんは、住宅ローンはそのまま返済し、500万円の借金を100万円まで減額できそれを3年で返済していくことになりました。これによって、自己破産もせずマイホームも手放さずにすみました。

まずはお気軽にご相談・お問合せください 055-263-1511

網倉 義久
日本成年後見法学会 正会員
日本財産管理協会 正会員
日本地域福祉研究所 所員・正会員
簡裁代理業務認定司法書士
山梨県司法書士会名誉会長
法務省人権擁護委員
甲府簡易裁判所調停委員
法テラス山梨地方事務所審査委員
相談登録司法書士(民事法律扶助)
山梨県笛吹市石和町市部678-1
TEL:055-263-1511
FAX:055-263-4411