
![]()

私たち司法書士は、平成15年7月28日法務大臣より簡裁訴訟代理権が付与され、国民の基本的人権の擁護並びに社会正義の実現のために、いままでのルーティン業務以上に、簡裁訴訟代理人として、国民の権利の実現のためにより具体的な形でお役に立つことが出来るようになりました。
平成12年4月1日民法一部改正による成年後見制度に対応して公益社団法人 成年後見センター・リーガルサポートの設立・前述の簡裁訴訟代理・そして平成18年1月20日施行の筆界特定制度施行に伴う筆界調査業務、さらには「法テラス」の積極的活用等、司法書士の活躍するステージが確実に拡大しています。このことは国民の権利の擁護のお役に立っていることと自負いたしております。
ここ十数年の間に、社会の機構・組織・価値観もドラスティックに変革し、「事前規制」から「事後救済」社会へと仕組みが変化してしまいました。社会に「勝ち組」と「負け組」の二極化が進み、弱者の権利の擁護がないがしろにされているのが現実です。
従来、司法書士はどちらかというと「内向き」な傾向にありました。しかし、これからの司法書士は、積極的に社会活動に参画し地域社会に貢献していく必要があると思います。
私自身は、金融庁の「多重債務改善プログラム」に基づき、笛吹市で毎月第3水曜日に実施している「多重債務者のための無料相談会」の担当相談員として平成18年より継続的に市民の方々の相談に応じています。
また、平成20年9月より笛吹市社会福祉協議会会長として地域福祉の向上のため、また地域の絆を強めるため、司法書士の専門職としてプロボノ運動(社会的・公共的な目的のために、自らの職業を通じて培ったスキルや知識を提供するボランティア活動)を自分なりに推進しています。
これからも単に司法書士業務だけにとどまらず、地域社会に貢献できる司法書士事務所を目指してまいります。
永年の経験と実績によりまして、当事務所で扱う債務整理におきましては「任意整理」手続きで80%以上解決できています。
また、最近では個人再生手続きも数多く扱っています。「個人再生」と「自己破産」手続きは書類作成援助となりますが、法テラスの法律扶助制度等を利用して積極的に活用しています。
多重債務でお悩みの方は、立場の弱い方の権利を守る長年の経験と実績を持つ私にお気軽にご相談下さい。
ひとつひとつの案件を確実かつ誠実に解決していくために、依頼者の方と直接お会いしてご相談を承っておりますので、当事務所に直接お越しいただくことが前提となります。従いまして、山梨県内在住又はご来所可能な方が、ご相談対象となります。ご了承ください。
| 昭和41.3. | 早稲田大学卒業 |
| 昭和42.12. | 網倉義久司法書士事務所開業(業務歴約45年) |
| 平成元.4 | 山梨学院大学法学部非常勤講師 |
| 平成11.5〜15.5 | 山梨県司法書士会会長(二期4年) |
| 平成15.5〜 | 山梨県司法書士会名誉会長 現在に至る |
| 平成15.7 | 法務大臣簡裁訴訟代理認定 第109033号 |
| 平成18.1 | 甲府地方法務局筆界調査委員 現在に至る |
| 昭和48.3. | 法務大臣より人権擁護委員に任命され現在に至る |
| 平成12.4 | 公益社団法人 リーガルサポート山梨県支部長 |
| 平成15.4 | 甲府簡易裁判所調停委員に任命され現在に至る |
| 平成17.7 | 早稲田大学 商議員 現在に至る |
| 平成20.9.1 | (福)笛吹市社会福祉協議会会長 現在に至る |
| 平成20.10.1 | 法テラス山梨地方事務所審査委員 現在に至る |
| 平成22.5 | (福)山梨県社会福祉協議会理事 現在に至る |
| 平成23.5 | 山梨県人権擁護委員連合会会長 現在に至る |
| 平成23.6 | 公益社団法人 リーガルサポート本部業務審査委員 現在に至る |
| 平成4.9 | 法務大臣表彰(人権擁護委員) |
| 平成14.6 | 法務大臣表彰(司法書士業務) |
| 平成12.4 | 藍綬褒章受章 |
| 平成22.4 | 黄綬褒章受章 |
- ● 不動産登記・法人登記・商業登記
- ● 債務整理手続
- ● 簡易裁判所訴訟代理(弁論・調停・和解)
- ● 簡裁事物管轄の法律相談・ADR(裁判外紛争解決手続)
- ● 相続登記手続・遺言
- ● 成年後見
- ● 新会社法対応相談業務
相続登記は、被相続人の死亡により発生しますが「何時までに登記手続きをしなさい」という制約がありませんのでついつい後回しになりがちです。
相続登記手続きには、通常相続人同士で「遺産分割協議」がされますので、関係当事者の少ないうちに申請手続きされることをお奨めします。
その理由は相続人が死亡しますと、その都度、新しい相続人が発生してきますので相続登記が段々と難しくなってくるからです。








